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当たり馬券の税金

昨日、税金に関するニュースを見かけました。

 

競馬の当たり馬券についての税金(所得税)の内容なのですが、競馬の儲けについては非課税とはなっておらず、ある程度儲けが大きくなると申告をしたうえで税金を納めないといけないのです。

 

と、ここまでは、儲けたら税金を納めないといけないということはしょうがないと思うのですが、問題はその儲けを得るために必要とした「経費」をどうとらえるのかということなのです。

実は、課税上の解釈として競馬の儲けを得るための経費は、その当り馬券を買った金額のみであり、その日に負けた分はもちろん、当たったレースのほかの組み合わせに使ったお金も経費としては認められないのです。

 

実際に競馬を楽しまれている方の感覚とはやや異なるようにも感じますが、現在の解釈ではこのようになっていますので、競馬で儲かっている方は注意が必要かもしれませんね。

 

ちなみに、先日お話した年末ジャンボ宝くじをはじめとした宝くじの当選金は非課税となっていますのでご安心ください(*^_^*)