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年末調整とマイナンバー

年末調整の時季になりました。お客様から扶養控除等申告書のマイナンバー(個人番号)の欄の記載につきましてご質問を受けることが多いです。

税務署のHPによりますと、「給与の支払者(会社)が従業員のマイナンバーを管理しておけば、扶養控除等申告書にはマイナンバーの記載は省略できる」とのことです。

プライバシーに関係するものですので慎重な対応が必要になりますね。

以下 税務署HP より抜粋です(原文のまま)

Q1-3-1 税務関係書類について、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直しが行われたとのことですが、扶養控除等申告書には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。 (平成28年5月17日追加)

(答)扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。なお、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないものとされました。