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ノーベル賞

先日、京都大学の山中教授がノーベル医学生理学賞を受賞することとなりました。

日本人がこのような素晴らしい賞を受賞するのはうれしいことですね☆

 

今回は、税理士らしく税金のお話です。

ノーベル賞を受賞された方には、日本円で約1億円の賞金も授与されるのですが、所得税法第9条第13項ホでは「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」には、所得税を課さない、つまり、非課税としています。

 

ただ、ここで問題は「ノーベル基金から」という部分にあります。

ノーベル賞の6部門(物理学、化学、医学生理学、文学、平和、経済学)のうち、経済学賞はその正式名称を「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞」といい、その賞金は「ノーベル基金から」ではなくスウェーデン国立銀行の基金から交付されているのです。

したがって、現行の所得税法では非課税とはならないものとなってしまいます。

 

現在まで、日本人の経済学賞受賞者は出ていないため問題とはなっていませんが、受賞者が出たらどうなってしまうのでしょうね。

人ごとながら気になってしまいます(*^_^*)