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当たり馬券の税金・その2

今日、大阪地裁で、先日(平成24年11月30日)にお話しした当たり馬券の税金についての判決が出ました。

 

裁判は、はずれ馬券を購入した金額を経費とできるか、というものです。

国側は、現行法の解釈として当たり馬券の購入費のみを経費として、はずれ馬券の購入費は経費とはならないという主張でしたが、判決は、今回のケースに関しては、はずれ馬券の購入費も経費として認められるということで、納税者が勝訴した形となりました。

 

現行の課税方式には疑問を投げかける専門家もいるようですので、今後、議論が活発になる可能性もありますね。

 

ただし、あくまでも判決は今回のケースに関しての内容となっていますので、今後、法改正等があるまでは気をつけなければならないことに注意してくださいね。