雇用促進税制(中小企業者の適用について)
さて、引き続き平成26年度税制改正についてです。
雇用促進税制の適用期限が2年延長されました。
よって平成28年3月31日までに開始する各事業年度について適用となります。
こちらの税制は、適用のハードルがそんなに高くはないため、これから従業員を増やす予定がある
会社さんもそうでない会社さんも是非適用を考えていただきたいです!!
この税制の適用には雇用促進計画書なるものをハローワークに提出しなければなりませんが、
恐れることはありません!簡単な紙1枚です!これを事業年度開始の日から2ヶ月以内に提出してください。
これさえ出しておけば、雇用者の増加を見込んでいた会社さんもそうでない会社さんも事業年度が終わってみて、結果雇用者が2人以上増えていれば!!なんと!!!
増えた人数 × 400,000円
の金額が法人税の額から控除されるのです!!
(法人税額の20%までが適用限度ですが・・・)
・・・・とだいぶハショッテ説明しましたが、詳細は以下の通りです。
1.雇用促進計画書を事業年度開始の日から2ヶ月以内にハローワークに提出
2.事業年度終了時にハローワークがその会社の雇用保険加入者のデータから雇用促進計画書の達成状況を確認
3.結果2人以上増加
4.リストラしていない
5.増加人数が前期従業者の10%以上
6.一人あたりの給与支給額が前期の一人あたり給与の額をおおむね下回っていない
とまぁ、結構細かい条件(これでもだいぶ簡単に箇条書きにしてあります。)がいろいろありますがあまり考えなくても意外とクリアできる条件だったりします(この規定覚えるの私すごく苦労しましたが・・・)。
ですので、
上記のムズカシイ判定は税理士にまかせて、とりあえず雇用促進計画書だけ提出してみましょう!!