中小企業者等の少額減価償却資産の特例の延長
投稿日:2014 年 4 月 2 日
引き続き、平成26年度税制改正についてです。
中小企業者等の少額減価償却資産の特例の適用期間が2年延長されました。
こちらはどんな規定かというと、
取得価格30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、年300万円までは一括で経費として落としていいですよ
というものです。
ただし、中小企業者等に限ります。
ここでいう中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人で次の法人以外の法人を言います。
・発行済株式等の1/2以上が同一の大規模法人(資本金1億円超)に所有されている法人
・発行済株式等の2/3以上が複数の大規模法人に所有されている法人
上記の法人以外の法人であることに注意してくださいね。
こちらの規定、H28.3.31までの間に取得した資産につき適用となりますので、是非活用してみてください!