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宅地の評価

yama_fukei今回は、相続財産の中でも金額的に大きくなることが多い宅地(土地)の財産評価についてお話しようと思います。
実は相続財産のうちの土地の割合は、金額ベースで約半分(平成24年実績で45.9%:国税庁発表)を占めていて、土地は相続財産の中心的な財産となっているのです。

 
宅地の評価については、二つの方法があります。
二つの方法というのは「倍率方式」、「路線価方式」と呼ばれるもので納税者が選ぶものではなく、地区によって定められているものとなります。

 
今回は、倍率方式についてお話します。
倍率方式は、その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて評価する方法です。
固定資産税評価額は固定資産税の計算の基となる金額でそれぞれの土地について決められているもので、倍率は倍率方式が適用される地区について国税局長が一定の地域ごとに決めているものです。
倍率方式は、路線価方式に比べとても簡単な評価方式であり、一般的には田舎において用いられる評価方法といわれています。

 
次回は倍率方式に比べ評価が複雑な路線価方式についてお話しすることにしましょう。