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遺産に係る基礎控除

前回まで相続税の計算における第1段階、つまり、課税価格の計算についてお話してきましたが、今回からは、第2段階の内容へと進みましょう。

 
第1段階では、亡くなった方から財産をもらった人の、もらった財産の金額はいくらかというものを計算したのですが、第2段階では、第1段階で計算された、財産をもらった人ごとの課税価格をいったん合計し、その合計額を基に「相続税の総額」といわれる金額を計算します。
この相続税の総額とは、全員の課税価格を合計した金額を基に計算される、亡くなった方の残した財産全体に対する相続税額の合計額という位置づけとなります。

 
今回は、相続税の総額を計算するうえでまず最初に必要となる「遺産に係る基礎控除額」という金額についてお話します。

 
遺産に係る基礎控除額とは、この金額までは相続税がかからない、いわゆる課税最低限の金額を意味しているため、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えた場合にのみ相続税が計算される、そんな金額です。
遺産に係る基礎控除額は、「5千万円+1千万円×相続人の数」という算式で計算されるので、たとえば、相続人が2人であれば7千万円、相続人が3人であれば8千万円という非常に大きな金額となっています。
このように大きな基礎控除額が設けられているため、誰かが亡くなれば必ず相続税を納めなければならないかといえば、実はそうではなく、最近では亡くなった方全体の4%余りとなっているのです。

 
遺産に係る基礎控除額を知っておけば、どなたかに不幸があった場合に相続税がかかるかどうかがが、おおざっぱではありますが、判断できることになりますので便利だと思います。

 
相続税の総額の計算においては、財産をもらったすべての方の課税価格の合計額から、まずこの遺産に係る基礎控除額をマイナスすることから計算がスタートするのですが、この後の計算については次回にお話しすることにします。