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相続税の総額・その1

前回から相続税額の計算の第2段階に入りましたが、今回も第2段階の内容の続きで、「相続税の総額」の計算についてお話しします。
前回、簡単にご紹介しましたが相続税の総額とは、亡くなった方が残した財産に対する相続税額の合計額を意味します。

 
では、その計算方法です。
相続税の総額の計算においては、まず、亡くなった方から財産をもらったすべての方の課税価格の合計額から、前回ご紹介した遺産に係る基礎控除額をマイナスします。
このマイナスした後の金額が「課税遺産額」と呼ばれるのですが、この金額がマイナスとなる場合、つまり、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額より少ない場合には、相続税額はなしということになります。
 

課税遺産額がある場合に、その金額を基に税率を乗じて相続税の総額を計算するのですが、ここで一つポイントがあります。
課税遺産額にそのまま税率を乗じるのではなく、課税遺産額を仮に各相続人が相続分通りに財産をもらったら各相続人のもらう金額はいくらになるか、を計算し、その各相続人ごとの金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を求めるのです。
そして各相続人ごとに計算された相続税の総額の基となる税額を合計した金額が相続税の総額となります。

 

実際にだれがどれだけ財産をもらったかということとは関係なく相続税の総額を計算することにより、相続税の課税逃れを防止することができ、また、この方法を用いることによって、同じ遺産額、同じ家族構成であるならば、相続税の総額が同じになるようになっています。
次回では、相続税の総額の計算について具体的な数字を用いてご紹介したいと思います。