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債務控除

今回も、相続税の計算の第一段階である課税価格を計算するうえでの内容です。
 

ただ、前回までとは違ってプラスの財産をもらった場合の話ではなく、マイナスの財産、つまり、亡くなった方の借金などを引き継いだ場合の話です。
たとえば、亡くなった方から家をもらった場合に、ある人は家だけをもらい、また、ある人は家をもらうのと同時にその家のローンも引き継いだとしたら、その二人が同じ金額に対して税金を課税されてしまうのは少しかわいそうですよね。

 

相続税の計算では、プラスの財産とマイナスの財産の差額である正味の財産に課税する制度を設けています。
これを債務控除と呼んでいます。

 
民法上、亡くなった方の債務は亡くなった方の相続人が引き継いでいくこととなっているため、債務控除の制度については、相続人のみが適用を受けられることとなっており、相続人が相続や遺贈でもらった財産の金額から債務の金額をマイナスすることで、課税される金額を減らしてもらえる規定です。
また、ここでいう債務には、先ほどお話した家のローンなど、もらった財産と直接的に結びつくような債務以外に、亡くなった方が納めるはずだった税金や未払いの医療費や飲食費なども含まれます。
さらに、亡くなった方の葬式にかかった費用も、亡くなった方の残した債務ではありませんが、この制度の対象として控除してもらえ、税金を計算するうえではありがたい制度となっています。

 
このように、今回は、相続税の課税価格の計算においては、もらった財産にどんどん税金をかけていくというわけではなく、借金などを引き継いだ場合にはそれを控除してもらえる制度があるということお話しました。