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相続税の総額・その2

前回、相続税の総額について計算の流れをお話ししましたが、今回はその計算について具体的な数字を用いてご紹介したいと思います。

 
たとえば、亡くなった方の親族として配偶者(奥さま)と子供一人さらに亡くなった方の弟が一人いたとすると、相続人は配偶者と子供の2人となり、相続分は配偶者と子供がともに2分の1ずつとなります。
ここで、亡くなった方の財産を配偶者が6,000万円、子供が3,000万円、弟が1,000万円、相続や遺贈によりもらったと考えてください。

 
まず、亡くなった方から財産をもらった人のもらった財産の合計を求めます。
6,000万円+3,000万円+1,000万円=10,000万円(1億円)

 
ここから、遺産に係る基礎控除額をマイナスし、課税遺産額を求めます。
10,000万円-(5,000万円+1,000万円×2人(相続人の数))=3,000万円

 
この課税遺産額を、実際の財産の取得状況とは無関係に、相続人が相続分通りにもらったらという「仮計算」を行います。
配偶者 3,000万円×1/2=1,500万円
子供  3,000万円×1/2=1,500万円

 
これらの金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を計算します(税率の内容の説明は今回省略します。)。
配偶者 1,500万円×15%-50万円=175万円
子供  1,500万円×15%-50万円=175万円

 
最後にこれらの金額を合計した金額が相続税の総額となります。
175万円+175万円=350万円

 
以上が相続税の総額の計算の具体例でした。
このように「仮計算」をすることによって相続税の課税逃れを防止しています。
次回は、相続税の総額を、財産をもらった人に割り振って納付税額の基となる金額の計算についてお話しします。