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算出相続税額

前回、相続税の総額の計算の流れをお話ししましたが、今回はその相続税の総額を実際の財産の取得状況に応じて割り振ります。

 
相続税の総額は、相続税の課税逃れを防止するために実際の財産の取得状況とは無関係に亡くなった方が残した財産全体に対する相続税額の合計額として計算しました。
今度は、その相続税の総額を税金を納める力に応じて割り振るのです。
つまり、財産をたくさんもらった方にはたくさんの税金を、少なくしかもらっていない人には少しの税金を割り振ります。

 
前回の例のように、亡くなった方の財産を配偶者が6,000万円、子供が3,000万円、弟が1,000万円(3人の合計1億円)、相続や遺贈によりもらった場合に、相続税の総額が350万円の場合には、
配偶者 350万円×6,000万円/1億円=210万円
子供  350万円×3,000万円/1億円=105万円
弟   350万円×1,000万円/1億円= 35万円
のように、相続税の総額を財産を取得した割合(今回の例では配偶者60%、子供30%、弟10%)に応じて割り振ることになります。

 
この各人に割り振られた金額のことを「算出相続税額」といい、最終的に納付する税額の基となります。
次回からは最終的に納付する税額までの内容についての話がスタートします。