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相続税額の加算

前回までで、算出相続税額の計算をご紹介しましたが、今回からは、最終的に国に納付する税額である「納付税額」までの計算の流れについてお話しします。

 
まずお話しするのは、前回お話しした算出相続税額にその20%相当額を加算されてしまうという内容です。

 
財産をもらった人のうち、亡くなった方の配偶者や子供というのは亡くなった方の財産を当てにしている場合が多いと考えられます。
たとえば、今まで亡くなった方が住んでいた家は、一緒に住んでいた奥さんや子どもは引き続きそこに住もうと考えていることが多いと考えられますし、亡くなった方が営んでいたお店の収入で生活していた奥さんや子どもは、そのお店を引き継ぐつもりでしょう。
 

これに対して、亡くなった方の兄弟などは別々に生活をしていて、亡くなった方の財産をそれほど当てにしていないと考えられます。
そこで、亡くなった方の配偶者や子供以外の方は亡くなった方から財産をもらった場合に税金を納める力をより持っているのではと考えて、算出相続税額の20%分を上乗せして少し多めに税金を負担してもらうことにしているのです。
 

この規定は「相続税額の加算」と呼ばれ、亡くなった方の配偶者、親、子(一部の孫を含みます。)以外の方が財産をもらった場合に適用されることとなります。

税金を納める側の人にとってはあまりうれしくない規定となりますが、気を付けておかなければならない規定でもあります。

 
次回からは、算出相続税額から控除してもらえる税金を納める側の人にとってうれしい規定のお話となります。