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配偶者の税額軽減

今回は、納付する税額を計算するのにあたってマイナスしてもらえる、税金を納める方にとってはうれしい規定のご紹介です。
マイナスする規定はいくつかあるのですが、その中でも今回は「配偶者に対する相続税額の軽減」についてお話しします。

 
この規定は、タイトルからも想像できると思いますが、亡くなった方の配偶者に対して適用される規定で、とてもありがたいものとなっています。

 
細かい計算方法は少しややこしいため割愛しますが、この規定はは、配偶者の取得した財産が相続分までの金額であるならば、税金が出ないように作られています。
つまり、配偶者の相続分が2分の1であれば、遺産全体の半分までを配偶者が取得しても税金が出ないようになっているのです。
金額の上限はありませんので遺産総額が10億円であれば5億円まで、30億円であれば15億円まで取得しても税金が出ないようになっているとても優遇されている内容となっています。

 
このような規定が設けられている理由は、亡くなった方の配偶者の生活保障を考えていること、亡くなった方の配偶者は亡くなった方の遺産形成に大きく貢献していること、などと考えられています。

 
この規定を利用することで相続税の節税ができる場合があるので、うまく活用できるといい規定となっています。