交際費
投稿日:2014 年 4 月 4 日
引き続き、平成26年度税制改正です。
今回の改正で大きかったのがこの交際費ではないでしょうか。
この交際費については、大法人と中小法人で取り扱いが異なります。
①大法人:資本金の額が5億円以上の法人
大法人については、今まで1円たりとも経費として認められなかった交際費が
なんと50%は認められるようになりました!いっぱい飲んで食べてもらって、景気を良くしたいんですかね国も。。。
②中小法人:資本金の額が1億円以下である法人(期末に大法人との間に完全支配関係がある普通法人を除く)
中小法人については今までとあまり変わりません。
年800万円(定額控除限度額)までの交際費については、経費として認められます。
今回の改正では、上記①との選択適用とされましたので有利な方を選択することとなりますが、交際費が1,600万円超になる会社は私は見たことありませんので、おおかたの会社は定額控除限度額での計算になるでしょう。
ちなみに、先日の雇用促進税制ででてきた中小企業者等と今回の中小法人では定義が異なりますので注意が必要です。
定義の違いについては、また次回!