中小法人と中小企業者等
投稿日:2014 年 4 月 10 日
こんにちは!
今回は、法人税を考える際に間違いやすい中小法人と中小企業者等についてです。
法人税の規定は、この両者のどちらかにしか適用が認められていない税制もありますので要注意です!
まず、中小法人!(こっちの方が簡単です!)
中小法人とは、期末資本金1億円以下の法人のうち大法人(期末資本金が5億円以上の法人)による完全支配関係がない法人をいいます。
中小法人には、中小企業税制が適用となり優遇措置が受けられます。
軽減税率は、この中小企業税制のひとつですね。
次に、中小法人等!!(こちらは少しややこしい!)
中小企業者等とは、期末資本金が1億円以下の法人で、下記に当てはまらない法人をいいます。
・同一の大規模法人(資本金1億円超)に発行済株式総数の1/2以上を所有されている法人
・複数の大規模法人(資本金1億円超)に発行済株式総数の2/3以上を所有されている法人
あーーややこしいですねー!細かいことをいったらもっといろいろあるのですが、やめておきます。
こちらの中小企業者に当てはまる場合には、まぁ、30万円未満の資産は一括で経費でおとしていいですよーという少額減価償却資産の特例やら、あと特別償却・特別控除の規定の適用判定によく使われますね。
めんどくさいです法人税・・・