扶養控除等の改正について
扶養控除等の改正があったので、報告します。
1 概要と適用時期
納税者(個人)に扶養親族がいる場合、一定の要件の下、扶養控除(所得控除)の適用を受けることができます。
平成23年分の所得税からは、① 0歳から15歳までの年少扶養親族については扶養控除額38万円が廃止されるとともに、② 16歳から18歳までの特定扶養親族については扶養控除額が63万円から38万円に縮小されています。
また、③ 居住者の有する控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者である場合、従前は、一定の要件の下、同居特別障害者加算(控除額35万円)及び特別障害者に係る障害者控除(40万円)の適用がありましたが、23年度改正で改組され、障害者控除の中に同居特別障害者に係る障害者控除(75万円)を創設する見直しが行われました。
2 控除額
扶養控除の金額は、下記のとおりとなります。(扶養親族の年齢(12月末日現在))
① 0歳~15歳 なし
② 16歳~18歳 38万円
③ 19歳~22歳 63万円
④ 23歳~69歳 38万円
⑤ 70歳~ 48万円(同居老親等加算がある場合は58万円)
また、障害者控除に係る見直しは、下記のとおりとなります。
① 配偶者控除・扶養控除における同居特別障害者加算の控除額
改正前:35万円 改正後:なし
② 一般の障害者の控除額
改正前:27万円 改正後:27万円
③ 同居特別障害者以外の特別障害者の控除額
改正前:40万円 改正後:40万円
④ 同居特別障害者の控除額(創設)
改正前:- 改正後:75万円
3 留意事項
23歳から69歳までの成年を対象とする「成年扶養控除」の見直しについては、平成22年度税制改正大綱及び平成23年度税制改正大綱に盛り込まれましたが、実施されていません。平成24年1月6日に公表された「社会保障・税一体改革素案」で今後の検討課題とされました。実質的な増税である、というような声もあるようですね。
参考文献:週刊税務通信