還付申告書の提出期間について
投稿日:2012 年 3 月 23 日
平成23年度改正において、所得税の還付申告書の提出期間の見直しが行われました。
1 改正の背景
所得税の還付申告について、還付金の早期還付等による納税者利便の観点から見直し
が行われました。
2 改正の内容
所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)につ
いて、申告義務のある者の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できること
になりました。
3 改正前後の比較
(1) 納付申告の場合
改正なし:翌年2月16日から3月15日まで。
(2) 還付申告の場合
改正前:翌年2月16日から3月15日まで。
改正後:翌年1月1日から3月15日まで。
4 適用時期
平成23年分以後の還付申告書について適用されます。
来年以降、還付のある方はお早めに申告することをオススメします。
早く戻ってくる可能性が高いため嬉しいですし、
経営上においては資金繰りもしやすくなりますしね。