雇用促進税制の創設
平成23年度改正で、雇用促進税制が創設されました。
1 創設の背景
「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」を踏まえ、雇用を促進する観点から企業の税負担を軽減する措置として創設されました。
青色申告書を提出する法人で公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行ったものが、その事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、その事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者に20万円を乗じた金額を控除できます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)が限度となります。
3 具体的な手続
① 企業は、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークに届け出る。
② 事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークより雇用促進計画について確認を受ける。
③ ハローワークによって確認を受け、交付される雇用促進計画等の書類を確定申告に添付することにより適用可能。
4 適用時期
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用
されます。
中小企業にとって、雇用者を増やすことが大変な現状でもありますが、この税制改正により企業にとって税制面で優遇されますので、良い人材を確保する機会でもありますし、また、昨今の就職難も解消されるとよいですね。