欠損金の繰越期間延長
平成23年12月改正法により、欠損金の繰越期間が9年に延長されました。具体的には、平成20年4月1日以後終了事業年度に生じた欠損金から、繰越期間が7年から9年に延長されます。今回は3月決算法人を例にして、シュミレーションしてみたいと思います。
2 3月決算法人の場合
平成20年4月1日以後終了事業年度にあたる最初の事業年度は平成21年3月期となり、この事業年度に生じた欠損金から繰越期間が9年となります。したがって、平成21年3月期の欠損金は平成30年3月期まで使用可能となります。
平成17年3月期に生じた欠損金:平成24年3月期まで繰越可能(7年間)
平成18年3月期に生じた欠損金:平成25年3月期まで繰越可能(7年間)
平成19年3月期に生じた欠損金:平成26年3月期まで繰越可能(7年間)
平成20年3月期に生じた欠損金:平成27年3月期まで繰越可能(7年間)
平成21年3月期に生じた欠損金:平成30年3月期まで繰越可能(9年間)
平成22年3月期に生じた欠損金:平成31年3月期まで繰越可能(9年間)
平成23年3月期に生じた欠損金:平成32年3月期まで繰越可能(9年間)
平成24年3月期に生じた欠損金:平成33年3月期まで繰越可能(9年間)
このように今まで7年間だった繰越期間が9年間に延長されたことにより、今後はより中長期的なタックスプランニングが必要ですね。この制度がうまく機能するよう、これからの日本経済がよくなりますように。