お電話でのお問い合わせ 03-6661-3051 | 受付時間 9:30~17:00

エコカー補助金による圧縮記帳

 平成24年4月2日から「新エコカー補助金」の申請受付がスタートしました。

 

1 エコカー補助金の復活car02

エコカー補助金は、燃費基準などの一定の要件を満たす車両を新規購入した者に対して、国から交付されるもので、平成22年9月まで実施されていたエコカー補助金が終了し、今回、新たなエコカー補助金として復活したものです。前回のエコカー補助金の内容とおおむね同様で、交付される補助金の額は、普通乗用車が10万円、軽自動車が7万円、トラック・バスは20万円~90万円となります。

 

2 圧縮記帳

  法人が対象者を新規購入した場合もエコカー補助金の交付を受けられます。税務上、エコカー補助金は国庫補助金に当たり、その金額の範囲内で圧縮記帳を行い課税の繰延べが認められています。

  例えば、取得価額300万円の対象車を購入し、エコカー補助金10万円を交付されたとします。補助金も収益であるため課税されてしまいますが、圧縮記帳を行い、圧縮損10万円を計上することで、一時的に補助金分の税額は払わなくてよいことになります。

  ただし、車両の減価償却を行う際には、取得価額300万円からエコカー補助金10万円を控除した圧縮記帳後の290万円を基礎に償却費を計算し、圧縮記帳した分、毎年の償却費が減少し、課税所得は増えることになります。

 

このように、後の減価償却により圧縮記帳で控除した額を取り戻していくことになりますが、圧縮記帳を行うことによって、車両を購入し、補助金が交付された年度に限り、税負担を軽減することができますので、資金を有効に使えそうですね。