交際費について
5,000円以下の飲食費を交際費から除く制度が導入されて7年目となりました。平成18年度分以降の税務調査では、5,000円以下の飲食費について問題を指摘されているようです。
2 5,000円以下の飲食費
飲食等のために要する費用として支出する金額を参加した者の人数で除した金額が5,000円以下であるものは、交際費等の範囲から除外されます。この制度は、1人あたりの飲食費のうち5,000円相当額を控除するという制度ではありません。仮に、1人あたりの金額が5,000円を超えた場合、5,000円を終える部分が交際費等に該当するのではなく、その費用のすべてが交際費等に該当することになってしまいます。
3 適用要件
この制度は、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。(措規21の18の4)
① 飲食のあった年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ 飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
これらの一部でも記載がない場合には、交際費になってしまうのです。
4 税務調査の着目点
この制度は、接待等を行った内容について正しく明細書等に記載されていることが適用要件であるため、税務調査では一の飲食代が分割されていないか、参加人数が正しいか、接待等の相手先に偽りがないか、等をポイントにチェックが行われているようです。
税務調査では何かと着目される交際費ですが、指摘されないためには、少々面倒でも適用要件を満たすよう、きっちり記録しておくと安心ですね。