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相続により財産をもらえるのは?……相続人

前回、相続税は亡くなった方から財産をもらった場合に課される税金ということをご紹介しましたが、illust2345_thumb今回は亡くなった方から財産をもらえる人である「相続人」についてご紹介します。

 

相続人となれる人は民法という法律に規定されていて「配偶者」と「血族」の2種類がありますのでそれぞれについてお話していきましょう。

 

 

まず「配偶者」ですが、配偶者とは亡くなった方の奥さまや旦那さまのことをいい、亡くなられた方が結婚されていた場合に存在することとなります。
現在の日本では、一夫一婦制となっていますので配偶者はいるかいないか、つまり、0人か1人かのどちらかということになり、判断に迷うようなことはないと思うのですが、ひとつ気をつけたいのは、いわゆる事実婚はここでいう結婚しているという状態とはならず、内縁の妻、内縁の夫といった人は相続人とはなれないということです。
相続人となるためには、役所に届け出をした正式な婚姻関係にある者でなければならないということは気をつけておきたいですね。

 

続いて、「血族」です。
血族とは、血のつながりのある者を言うため、配偶者とは異なり、人数が非常に多くなってしまう可能性があるのです。
財産をもらえる人が多いというのはそれだけ争いのもとを作ることにもなりますので、相続人となれる「血族」には優先順位を決めて、その優先順位の高い順に相続人となれるようにしました。優先順位の高い人がいる場合には優先順位の低い人は相続人とはなれないのです。

では、その優先順位です。
まず、第一順位は「子」です。財産は上の世代から下の世代へ受け継がれていくものという考え方から、親から子へ、子から孫へという形で承継されていくようになっています。さらに、子が今回亡くなった方よりも先に亡くなっている場合に子の子(つまり孫)が相続人となる代襲という制度も設けられています。
続いて第二順位は「親」です。第一順位の人がいない場合には親が相続人となります。親が亡くなっていている場合に祖父母がいる場合には祖父母が相続人となります。
最後に第三順位は「兄弟姉妹」です。第一順位の人も第二順位の人もいない場合には兄弟姉妹が相続人となるのですが、兄弟姉妹が今回亡くなった方より先に亡くなっている場合には兄弟姉妹の子(つまり甥、姪)が相続人となることができます。
以上が「血族」として相続人となれる順位で、上記以外の人は相続人とはなれないため、たとえば「いとこ」などは相続人となることはできないということを知っておいていただくといいと思います。

 

今回は相続人についてご紹介してきましたが、相続人が複数人いる場合には誰がどのくらいもらえるのかというのも気になりますよね。次回は、相続人がどのくらい財産をもらえるのかを意味する「相続分」についてご紹介します。