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どのくらい財産をもらえるか?……相続分

今回は、前回ご紹介した「相続人」がどのくらい財産をもらえるかという割合を意味する「相続分」についてご紹介します。
相続人が一人しかいない場合には、財産をもらえる割合というのは問題にならないのですが、相続人が複数人いる場合には誰がどのくらいもらえるのかというのは気になるところですよね。
そこで、民法では、相続人が財産をもらえる割合として「相続分」というものを定めているのです。
実は、民法に定める相続分というのは必ずそのように分けなければならないというものillust375_thumbではなく、仮に相続人の全員が合意するのであれば、相続分とは違う財産の分け方であっても構わないということになっています。
ただ、やはり相続分に従って分けるのが一般的となっています。

 

では、相続分をご紹介しましょう。

相続分は、相続人がどのような組み合わせであるかによって変わってきます。
まず、配偶者と第1順位の血族(子)の組み合わせの場合には、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の全員が均等に相続します。
次に、配偶者と第2順位の血族(親)の組み合わせの場合には、配偶者が3分の2、残りの3分の1を親の全員が均等に相続します。
さらに、配偶者と第3順位の血族(兄弟姉妹)の組み合わせの場合には、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹の全員が均等に相続します。
ちなみに、相続人が配偶者しかいない場合には配偶者がすべて相続し、相続人が血族しかいない場合には全体を血族である相続人の全員が均等に相続します。

 

上記でご紹介したように配偶者は、一人で相続できる相続分がとても多いのです。これは、配偶者というのが亡くなられた方と共に人生を歩んできたという存在ですので、亡くなった方の財産形成に非常に貢献していること、また、残された配偶者の今後の生活を考慮したものなどと言われています。

さらに、血族は順位が下になればなるほど相続分が少なくなります。これは、上の順位の相続人(子)は亡くなられた方の財産を大いにあてにしていると考えられるのに対して、下の順位の相続人(兄弟姉妹)は亡くなられた方の財産をあまりあてにしていないだろうということなどが理由となっています。

 

今回は、相続人が相続によって取得する財産の割合である「相続分」についてご紹介しました。
次回は、「相続」以外で亡くなった方から財産をもらう場合についてご紹介していきましょう。