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遺言によって財産をもらう……遺贈

前々回、前回と亡くなった方から財産をもらえる「相続人」についてご紹介してきました。
では、亡くなった方から財産をもらえるのは相続人だけかというと、実はそうではないのです。
今回は、遺言により財産をもらう「遺贈」についてご紹介します。

 

日本では、民法で15歳になると遺言を遺すことができるとしています。この遺言に、たとえば「土地をいとこに与える」というような内容があれば、いとこは相続人ではないですが、いとこは土地を取得することができます。
このような遺言による財産の取得のことを「遺贈」と言います。
 

遺贈の制度が設けられている理由は、日本では財産は持ち主が自由に使うことができますが、この考え方を持ち主が亡くなったあとにも広げて考え、亡くなった人の持っていた財産は亡くなった方の意思によりもらう人を決められるようにしよう、という考え方に基づいています。
亡くなった方が持っていた財産は、遺言がある場合、その遺言によりもらう財産をまずそのもらう人に与え、その後の残りの財産を相続人がもらうという流れとなります。つまり、亡くなった方の意思に基づいた遺贈が優先されるというわけなんですね。
上の例では、相続人ではないいとこに財産を遺贈するという内容ですが、遺贈については相続人に対して行うこともあります。つまり、亡くなった方の配偶者や子に対して遺贈することもできるのです。亡くなった方が、自分の持っていた財産を相続人のうち特定の人にもらって欲しいと考えた場合には遺贈により移転させればいいわけです。

 

ただ、最近でこそ遺言を残す方が多少増えているとはいえ、遺言を遺す方はまだ少ないため、遺贈については一般的とまでは言えないでしょう。

 

ここまで、亡くなった方から誰がどれだけ財産をもらえるかというお話をしてきましたが、次回からはいよいよ亡くなった方から財産をもらたっ人についての相続税の計算についてご紹介していきます。