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もらった財産の金額

前回、相続税額の計算についての全体像をご紹介しましたが、今回からその中の第一段階の内容についてお話しします。

 

第一段階で求めているものは、相続または遺贈でもらった財産の金額の、もらった人ごとの合計額であり、相続税法という相続税の計算について規定している法律においては「課税価格」という名前が付いています。
したがって、第一段階は、課税価格の計算を行う段階ということができます。

 

では、課税価格はどのように計算するのでしょう。
課税価格は、相続でもらったか、遺贈でもらったかは基本的には区別せず、相続でもらったものと遺贈でもらったものの金額の合計で計算をします。

 

ここで、相続または遺贈でもらった財産の金額とはどのような金額なのでしょうか。
相続や遺贈でもらう財産というのは現金だけでなく、土地や建物、株式などいろいろなものがあります。
現金であれば、その金額=その財産の価値となるわけですが、土地や建物、株式など現金以外の財産というのは値札が付いているわけでもなく、その金額的な価値というのはわからないですよね。
そこで、相続税を計算するのに当たっては、財産の金額的な価値を決めるという作業が必要となり、その金額的な価値をもとに相続税額を計算していくことになります。
今お話しした作業のことを「財産評価」と呼んでいるのですが、もらった財産の金額的な価値がいくらかというのは、税金計算の出発点となる部分ですので、相続税の計算をする上で財産評価というのは非常に大切な作業であるということはお分かりいただけるでしょう。

 

個々の財産についてどのように財産評価を行っていくかは、税金計算の流れを一通りお話しした後に、代表的なものをいくつかご紹介していきますので、今回は相続または遺贈によりもらった財産について、財産評価を行った金額をもとに課税価格を計算しているということをお話ししました。

 

次回も、引き続き第一段階の話ですが、一見、被相続人からもらったものではないような財産についても相続税の課税が行われる、そんな財産についてお話しましょう。