お電話でのお問い合わせ 03-6661-3051 | 受付時間 9:30~17:00

生命保険金・退職手当金

前回、相続税の課税価格は亡くなった方から相続又は遺贈によりもらった財産の評価額の合計額であるというお話をしました。
今回は、「えっ、それに相続税がかかるの?」というイメージをもたれるかもしれない、そんな財産についての話です。

 
最初に結論からお話ししますと、それは「生命保険金」です。

生命保険金とは、たとえば、一家の大黒柱であるお父さんに万が一のことがあった場合に残された家族が生活に困らないように、お父さんが生きている間に保険会社と契約をして、お父さんが亡くなった時に残された家族が保険会社からもらえるお金です。
つまり、亡くなった方からもらったお金ではなく、保険会社からもらったお金なのです。
 

それにもかかわらず、相続税が課税されるのはどうしてでしょうか。
お父さんが亡くなったときに保険金をもらえるのは、お父さんが亡くなる前に、保険会社に保険料(保険会社に払うお金)を払っていたからであり、お父さんが払った保険料が、単に保険会社を経由してお父さんが亡くなった時に保険会社から支払われた、と考えていて、実質的にはお父さんからもらったお金と同じだと考えているのです。
このような考え方から、実際には亡くなった方からもらったお金ではない生命保険金にも亡くなった方からもらったものとして相続税を課税することとしているのです。

 
実は、同じような考え方から課税される財産には「退職手当金」もあります。
会社に勤めていた方が死亡退職等されたときにその会社から残された家族が退職金をもらうと、そのお金は亡くなった方からもらったものではありませんが、その会社から退職金をもらえるのは亡くなった方が今まで働いていたから、という理由から、亡くなった方からもらった財産として相続税の課税をすることとしています。
 

今回は、亡くなった方からもらったものではないのに相続税が課税される財産についてご紹介しましたが、これらの財産については、残された家族の生活を考えて一定の金額について税金をかけない、つまり、非課税としてもらえる部分がありますので、次回はそれについてお話します。