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保険金、退職金の非課税・その1

前回、亡くなった方からもらったものではないのに相続税が課税される「生命保険金」や「退職手当金」についてお話ししました。

 
ただ、そういったお金の性格を考えてみると、生命保険金は、一家の大黒柱を亡くした家族のその後の生活のために使われるものであり、退職手当金についても、死亡退職後の残された家族の生活のために使われるものだと思います。
それなのに、そういったお金に対して多額の相続税が課税されてしまうというのはいかがなものだろうかという考えから、実は、相続人が生命保険金や退職手当金をもらった場合には、一定の金額について税金をかけない、つまり、非課税としてもらえる規定があります。

 
今回からは、その非課税についてのお話です。
まず、これからお話しする非課税の制度ですが、適用を受けられるのは「相続人」(8月6日をご覧ください)のみとなります。
生命保険金や退職手当金は、場合によっては、相続人ではない人ももらうことがあるのですが、非課税の規定によってその後の生活を守ってもらえるのは相続人のみとなっています。
相続人(たとえば、亡くなった方の配偶者や子どもなど)は、亡くなった方の財産をその後の生活において大いに当てにしている場合が多く、そういった人の生活を守るために非課税の規定が作られているということなのです。
 

では、非課税にしてもらえる金額はいくらでしょう。
非課税としてもらえる金額は、必ずしも全額とは限らないのですが、次回では非課税としてもらえる金額について具体的な数字を用いてお話したいと思います。