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保険金・退職金の非課税・その2

今回は、前回お話しした保険金や退職金についての非課税の内容の続きとなります。


 

前回は、非課税の規定が相続人に対して適用されるという内容をお伝えしましたが、今回は非課税としてもらえる金額についてのお話しです。
非課税としてもらえる金額については、保険金も退職金も同じ内容になりますので、ここからは代表して保険金としてお話しさせていただきます。

 
非課税とされる金額は、相続人がもらった保険金であっても、いつももらった保険金の全額というわけではなく、相続人全員で「500万円×相続人の人数」(非課税限度額)という金額が上限となっています。
これは、相続人の全員がもらった保険金の合計額が非課税限度額以下である場合には、相続人がもらった保険金は全額非課税となるのですが、相続人がもらった保険金の合計額が非課税限度額を超える場合には、非課税限度額を相続人がもらった保険金の多い少ないに応じて割り振られることを意味しています。

 
たとえば、相続人が4人(配偶者、長男、二男、三男)である場合には、非課税限度額は2,000万円となります。
この場合に、相続人の4人がもらった保険金が、配偶者1,000万円、長男、二男、三男が300万円ずつであれば、合計で1,900万円となり、相続人の4人がもらった保険金は全額非課税となります。

 

これに対して、相続人の4人がもらった保険金が、配偶者2,000万円、長男、二男、三男が1,000万円ずつであれば、合計で5,000万円となり、非課税限度額を超えていますので、非課税限度額を相続人の4人で分け合うことになります。
その分け方は、非課税限度額をもらった保険金の多い少ないによります。
具体的には、配偶者は非課税限度額2,000万円のうち5,000万円(相続人の全員がもらった保険金)分の2,000万円(配偶者がもらった保険金)で800万円が非課税となり、長男、二男、三男は非課税限度額2,000万円のうち5,000万円(相続人の全員がもらった保険金)分の1,000万円(長男、二男、三男がもらった保険金)で400万円が非課税となります。
難しい表現を使うと、取得保険金の比であん分するということなのです。
 

少し難しい計算もありますが、これが保険金や退職金の非課税についてのお話しでした。
次回も、第一段階の課税価格についての内容が続きます。