個人の所得税
- ①. 居住用財産の買換え等の損益通算、繰越控除の特例
- ②. 特定居住用財産の損益通算、繰越控除の特例
①② 居住用財産の買換え等・特定居住用財産
居住用財産を売却して売却損となった場合、その売却損を給与所得などと通算することができ、通算しきれない場合には、翌年以降3年間繰り越して控除することができます。
※ 株の売却益や、先物取引として課税されるFXなどとは通算することができません。
①. 居住用財産の買換え等
- イ. 売却資産の要件
- 所有期間が5年超であること
- ロ. 購入資産の要件
- 家屋の床面積が50㎡以上であること
- 償還期間10年以上の住宅借入金等で購入していること
- ※ 上記住宅借入金等については、住宅ローン控除との併用が認められています。
- ハ. 損益通算や繰越控除の対象となる損失
- その居住用財産の売却損失
②. 特定居住用財産
- イ. 売却資産の要件
- 所有期間が5年超であること
- 売却契約日の前日において売却資産について契約において定められている償還期間が10年以上の住宅借入金等が残っていること
- ロ. 購入資産の要件
- なし
- ハ. 損益通算や繰越控除の対象となる損失(少ない方の金額)
- ・ その居住用財産の売却損失
- ・ 売却代金-売却資産について残っている住宅借入金等(=売却代金だけでは払えない住宅借入金等の部分)
※ 繰越控除を受ける年は合計所得金額が3,000万円以下である年に限られます。
3. マイホームを購入等した場合(住宅ローン控除)
マイホームを購入等した場合、税額から一定額を控除できる制度です。
(1). 要件(その1)
- ①. 新築した場合
- ②. 一定の中古住宅を購入した場合
- ③. 100万円超の増改築等をした場合
※ 床面積が50㎡以上である場合に限られます。
なお、マンションの場合には登記簿上の専有部分の面積で判定するので注意が必要です。
要件(その2)
新築した日、購入した日、増改築等をした日から半年以内に居住し年末まで引き続いて居住していること
※ 売買契約を締結した年からではなく、居住した年から住宅ローン控除は受けられます。
要件(その3)
合計所得金額が3,000万円以下であること
要件(その4)
契約において償還期間が10年以上の住宅借入金等を有すること
(2). 控除額(平成20年に居住した場合)
- ①. 居住年1年目~6年目
- 年末の住宅借入金残高 × 1%
- ②. 居住年7年目~10年目
- 年末の住宅借入金残高 × 0.5%
※ 年末の借入金残高は2,000万円が限度になります。
ただし、平成19年の税源移譲に伴って、所得税の税率が下がったことから、特例として次の控除額との選択が認められています。
- ①. 居住年1年目~10年目
- 年末の住宅借入金残高 × 0.6%
- ②. 居住年11年目~15年目
- 年末の住宅借入金残高 × 0.4%
※ 住民税では住宅ローン控除制度はありませんが、所得税で控除できない場合には、住民税から控除できる特例もあります。
しかし、この特例は平成18年12月31日までに居住した人が対象となりますので平成19年、平成20年に居住した人は住民税の計算上控除することはできません。
※ 住宅ローン控除は、期限付きの規定であり、現在では平成20年12月31日までに居住した場合の特例となっています。
なお、平成21年以降居住した場合、規定が延長されるかどうかは未定です。
(3)手続き
住宅ローン控除を受けるためには、居住の用に供した年(1年目)は必ず確定申告をしなければいけません。
なお、2年目以降であれば、年末調整により住宅ローン控除を受けることも可能です。